「CASE」車業界の今後

車好きの情報発信 vol.18

パステルの森下です。vol.14で記載した電動キックボードの改正法の施行について記載いたします。

電動キックボードの改正法の内容については、vol.14をご覧ください。改正法の施行は、来年(2024年)の春ごろという予定でした。ところが、今年の7月1日施行に早まりました。施行まで半年もないので、電動キックボードのメーカーや、シェア事業者は、改正法に対応した商品を急いで用意しないといけないので、大変になることが予想されます。

今回の改正法は規制緩和の意味が大きいと思っています。なんといっても無免許で公道を自動車と一緒に走れる。しかもノーヘル(ヘルメット着用は努力義務なので、罰則なし)で。その上、条件付ですが、歩道の走行も許可しています。まさに走れないところなしの乗り物です。巷には、自転車のルールもわからずに乗っている人が、結構いらっしゃると思っています(左側通行さえ理解していない人をよく見かけます)。そんな人たちが電動キックボードを使用するかもしれない、と考えると怖くてしかたありません。

このような不安要素が多い改正法の施行が早まった理由に、現在の電動キックボードの規制が自治体によって違いがあり、ルールがわかりにくい、電動キックボードの性能(速度リミッターがあるなし等)も、すぐに見分けがつかないこともあるようです。取り締まる側(警察)も利用者側もルール違反しているかどうかよくわからない状態になっています。全国共通のルールにし、判りやすくすることで正しい利用を促すという目的があります。

不安はありますが、海外ではラスト1マイルのモビリティとして、利用者が増えており、日本でも普及が期待されているのも事実です。電動キックボードも駐車スペースを必要とするモビリティであり、駐車場に関わる会社として、今後の動向を注視していきたいと思います。