施工管理

施工管理               

パステルの濱野です。

今回も石綿(アスベスト)関連規制の改正のお話しとなります。

本年の10月から、事前調査を行う資格を有する者の要件が新設となります。

石綿含有建材調査者とは建築物の解体や改修の際に石綿が含まれているか事前調査する資格で

令和5年10月より、建築物の事前調査は一定の知見をもつ有資格者が行うことが義務化されます。

このことより当社でも、この資格を取得することになりました。

この資格は事前調査が可能な種類によって、①一戸建て②一般③特定の区分に分かれています。

①一戸建て:戸建て住宅やマンションなどの共同住宅において、住居箇所の調査が可能

②一般:住宅、工場、店舗など、全ての建築物の調査が可能。(調査対象は特定と同様)

③特定:調査対象は一般と同じで、特定調査者になるには実際の建築物による実地研修と口述試験

追加で受ける必要があります。また、新たな規定施行以前の旧制度終了者は特定調査者とみなされます。

今回、私が受けたのは一般の資格で、講習内容は大きく分けて、①調査に関する基礎知識②書面調査方法

③目視調査の方法と留意点④事前調査結果報告の作成方法の4つの講義があり、関係法令から始まり、

改正のポイントや施行日、建築基準法でいう防火・耐火構造の規制や性能など、憶える内容が多く、

前回の石綿作業主任者の筆記試験と比べると難しいものでありましたが、無事終了することができました。

この2日間で学んだことは個人的にも非常に有意義な時間となりましたので、今後はこの経験を活かし、

みなさまのお役に立てれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました。