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メールマガジン

Vol.2 具体的な取締りの方法は・・・

◇今回のパステル通信のテーマは、2つです。

ひとつは、民間業者に委託される確認事務の具体的な内容について。

もうひとつは、駐車監視員の活動の時間帯と活動地域(「重点路線」と
「重点区域」が公示されています)の概要についてです。

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○1.具体的な取締りの流れ

民間業者に属する「駐車監視員」が2名で一組〈ユニット〉となって、
放置駐車違反を確認していきます。

違反の車両があれば即時、専用デジカメで違反事実の写真を撮り、
携帯端末に車両データを入力し、端末のプリンタで出力した「確認標章」を
フロントガラス前面に貼付します。

違反データは警察署に送信されます。
駐車時間の長短にかかわらず、放置駐車違反の車両については確認標章を
取り付けられます。

ちなみに

確認事務は「公権力の行使」ではないので、違反者の取調べや放置違反金の
納付命令などはできません。

また駐車監視員は「みなし公務員」となりますので、
確認事務の妨害をすれば公務執行妨害罪に問われる可能性があり、
お金を渡して逃れようとすれば贈賄罪に問われる可能性があります。

ご注意を。

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○2.駐車監視員の活動地域と時間帯
近畿地方で、対象となる地域は下記の通りです。
これを見ると対象地域はいわゆる都心エリアに限定されていることがわかります(2006年4月27日時点)。

大阪府・・・・大阪市内(全域)のみ〔但し水上署管轄区域は除く〕
京都府・・・・京都市内(全域)のみ
和歌山県・・和歌山市内(全域、3警察署管轄区域)のみ
奈良県・・・・奈良市内の一部(奈良署、奈良西署の管轄区域)のみ
兵庫県・・・・神戸市内の一部(東灘署、灘署、葺合署、生田署、神戸水上署、
兵庫署、長田署、須磨署、垂水署の管轄区域)のみ
滋賀県・・・・大津市内の一部(大津警察署の管轄区域)のみ

この対象地域は、今後拡大していく予定のようですが詳細は決まっていないといいます。
少なくとも来年度に拡大する可能性は低いようです。

警察署長は、地域住民の意見・要望等を踏まえ、駐車監視員が重点的に活動する
場所・時間帯等を定めた「駐車監視員活動ガイドライン」を策定し公表しています。

これは各府県警のホームページの「トピックス」をクリックすると、
対象区域の管轄警察署ごとに確認することができます。

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このガイドラインの詳細は次回で。

◇改正の経緯など詳しくは

▽▽▽▽大阪府警のホームページ▽▽▽▽
http://www.police.pref.osaka.jp/index.html

▽▽▽▽警察庁のホームページ▽▽▽▽
http://www.npa.go.jp/

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○【次号予告】〈「駐車監視員活動ガイドライン」について・・・〉

□いかがだったでしょうか。
次号のメールニュースをお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。
(パステル通信 編集部)
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