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Vol.3 「駐車監視員活動ガイドライン」について・・・

◇今回のパステル通信は、「駐車監視員活動ガイドライン」について
大阪府を例にして少し詳しく説明します。

他の府県警では、多少内容が異なります。

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○1.活動する場所について

活動する場所については、「重点路線」と「重点地域」が指定されています。
「重点路線」には、最重点路線と重点路線があり、路線つまり道路を、
交差点などで区切って対象範囲の設定をしています。

例えば、「国道25号線(御堂筋)(南船場三丁目9番~難波西口交差点までの間)」
というような形です。
また南警察署では「自動二輪・原付重点路線」が設定されています。

さらに「重点地域」も設定されています。
「重点地域」には、最重点地域と重点地域があり、「心斎橋筋一・二丁目」
というような形で範囲の設定をしています。

更にあまり多くありませんが、一時的な重点地域という設定があります。
例えば「住吉大社周辺(初詣) 1/1~3」というような形です。

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○2.活動する時間帯

これについては一律ではありません。

警察署ごとに、路線ごと、地域ごとで細かく時間帯が設定されています。
早いところでは6時から始まり、遅くとも22時には終了となります。
開始時刻は、7時から10時の間が多く、終了時刻は20時から22時の間が
多くなっています。

また土日祝日は活動除外となっていないので年中無休の活動ということに
なります(一時的な重点地域は除きます)。

さて問題はこれからです。

大阪府警各警察署のガイドラインに「駐車監視員は、管内全域を巡回し、
特に下記の路線を重点に、放置車両の確認等を実施します。」とあり、
大阪府警のホームページには「大阪では、当面大阪市内において、
警察官に加え、民間の監視員が巡回を行い・・・」とあります。

つまり
ガイドラインは、あくまでも駐車違反取締り活動を「重点的」におこなう
路線・地域・時間帯を定めたものに過ぎないということです。

裏返せば、
この路線・地域・時間帯以外で駐車監視活動がおこなわれることを決して
排除していないことを意味します。

さらに、
駐車規制区域については、ガイドラインでの重点路線・重点地域の指定の
有無にかかわらず、警察官や交通巡視員は24時間365日、必要に応じて取締りを
おこなう可能性があることをも意味します。

誤解なきようご注意ください。

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このガイドラインの詳細は次回で。

◇改正の経緯など詳しくは

▽▽▽▽大阪府警のホームページ▽▽▽▽
http://www.police.pref.osaka.jp/index.html

▽▽▽▽京都府警のホームページ▽▽▽▽(京都のガイドラインは分かりやすい)
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/

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○【次号予告】〈違法駐車取締り強化が、駐車場経営にどのような影響を及ぼすのか・・・〉

□いかがだったでしょうか。
次号のメールニュースをお送りいたしますので、楽しみにお待ちください。
(パステル通信 編集部)
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