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Vol.51 逆境に生きる 12

○1. 唐突ですが
おかげさまでパステル通信は前回で50号となり、今号から51回目に入ります。

これからも少しでもお役に立つ情報などをお伝えし、次の区切りである100号を目指して頑張って参ります。

今後ともよろしくご購読のほどお願い申し上げます。

さて今回は「駐車場と税金」ということで少しお話したいと思います。

勿論、私は税金の専門家である税理士でもありませんので詳しいお話は出来ませんが、面白い経験をしましたので記してみます。

○2. 皆さん、税金には国税と地方税という区分があるのはご承知のことと思います。

国税といえば、直接税では所得税、法人税、相続税等がその代表です。
間接税では酒税、消費税、揮発油税、登録免許税等がその代表です。

地方税といえば固定資産税、住民税等があります。

地方税の中に「事業所税」というものがあります。
総務や経理の担当者でもなければ、殆んどの方には馴染みがないと思います。

しかもこの税金はすべての地方自治体で課税されているものでもありませんので尚更です。

少し説明します。

事業所税は、指定都市などが都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てることを目的として、課す税金です(地方税法701条の30)。

近畿地区では、京都市、大阪市、堺市、神戸市、
守口市、東大阪市、尼崎市、西宮市、
芦屋市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、姫路市、奈良市、
和歌山市、大津市が課税自治体です。

また事業所税には、資産割と従業者割があり、資産割は事業所面積に、従業者割は、従業者給与総額によって課税されます。

○3. 従業者割はここでは関係ありませんので除外します。

問題は、資産割です。

資産割では、事業所床面積が1.000㎡以下は免税です。
1.000㎡を超えると課税対象です。市内のすべての事業所等を合算して課税されます。

税率は、1㎡につき600円です。馬鹿に出来ない数字ですね。
2.000㎡あるとすれば年税額は120万円にもなります。
2.000㎡なら約606坪ですね。

駐車場(立体駐車場)の場合、この税金がある条件を満たしていれば非課税となります。

実は、当社の顧問税理士(元税務署員)にこの話をしましたがまったく知りませんでした。

(余談ですが、ある業界、駐車場業界ではありませんが、なぜかこのことをご存知の方が多いようです)

なぜならこの問題は事業所税と駐車場の両方に通じていないと全貌が分からないからです。
また驚いたことに、ある自治体の担当者は、当初この非課税条件について分からないといいました。

よくよく話して、こちらがその件について多少理解していることを伝えると、急に前言を翻して説明し始めました。

非課税はなるべく避けたいという心理なのでしょうか。

税金には微妙な問題がいろいろと絡んでまいります。

簡単にはしょって説明して誤解を招くのも危険です。

次回もう少し話せる範囲でご説明しようと思います。

来月まで待てないという方がおいででしたらパステル(石戸)までお問合せ下さい。

今回もお読みいただき誠にありがとうございました。

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○【次号予告】 次回5月号は、「逆境に生きる 13」です。