「CASE」車業界の今後

車好きの情報発信 vol.14

パステルの森下です。 今回は、最近街でよく見かける電動キックボードについて記載いたします。

電動キックボードは、よく子供が乗っているキックボードを足でこぎ続けなくても、電気で走行できるようにしたものです。

元々、遊び道具ですから公道(一般的な道路)は走行できません。ですが電動キックボードの利用者が増えてきたことや、速度も30km/h以上出るような物も出てきたことにより法整備がされました。されたというより、既存の道交法に無理やりあてはめた、という感じです。まず、扱いは「原付」と同じで原付が運転出来る免許が必要です。原付扱いなので、歩道は走行出来ません。保安部品(ヘッドライトや方向指示器、ナンバープレート等)、ヘルメット着用義務、自賠責保険の加入等、原付と同等のルールで乗る必要があります。というのが、現在の規則ですが、2022年4月に法改正が成立し、一定の条件で扱いが「特定小型原動機付自動車」という区分になります。現状との大きな違いは、最高速度20km以下のキックボード(特定小型原動機付自動車)は免許が不要になったことです。(16歳未満は乗車不可)また、最高速度6km以下で歩道の走行も可能(条件有り)ですが、ナンバープレートは必要です。電動アシスト自転車と原付の間のような位置づけでしょうか。尚、最高速度20km以下に設定できないキックボードは、現在と同様に原付扱いになります。

私の感想は、なんとも複雑怪奇な規則に思います。ナンバープレートがついているのに、免許不要、歩道を走れるなどは、非常に違和感を感じます。また、速度制限の違いで歩道を走れるものと走れないものが混在するのも混乱を招くと思います。

また、現在販売されている公道走行可能な電動キックボードは、新しい規制に対応していないので、今後、新しい規制に対応した商品が出てくると思いますが、最高速度20kmだと自転車より遅いので、車道を走行するのはちょっと怖いですね。新しい法律が施行されるまでは、原付扱いなので、くれぐれも無免許、ヘルメット非着用などされないように願いたいものです。