時事トピック

コロナ禍で変わるパーキングビジネスの未来⑭

パステル石戸です。
今回は「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の2回目です。

話を駐車場の料金精算機に限定し、発行者側と受領者側に分けてご説明します。



先ず発行者側の問題。
自動料金精算機を設置している適格請求書発行事業者は、課税事業者である取引の相手方の求めに応じて適格請求書(電磁的記録も可)を発行する義務があります。
駐車料金を支払う人の中には当然ながら課税事業者もいる訳ですから、領収書が適格請求書であることを求められます。

適格請求書には請求書のみならず、レシートや領収書や納品書など前回既述の事項が記載されているものも含みます。

ただここで前回を思い出してください。
駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)は「適格簡易請求書」で発行できます。つまり時間貸し駐車場業では「適格簡易請求書」で足りるということになります。
近いうちにメーカー経由で、精算機の改造をどのように行うのか、レシート(領収書)をどのような形式で発行するのか、又その費用はいくらなのか等についてお知らせできると思います。



次に受領者側の問題。
我々も営業などで駐車場をよく利用します。当然、駐車料金を支払った場合、領収書をもらいます。
経費精算の際、「適格[簡易]請求書」でなければ仕入税額控除を受けられないので、そうでない駐車場は使わないようにと指示することになります。必要以上の消費税を支払わないためです。

ここは勘違いしがちなところです。
仕入税額控除という名称ですが、仕入れ以外でも多くの「経費」は消費税の課税取引なので税額控除を受けることができるのです。本来であれば、仕入れ税額控除という言い方の方が実態に即していますがあまりそういう表現は見かけません。
因みに、
国税庁のHPでは『課税売上げに係る消費税額から控除する課税仕入れ等に係る消費税額(以下「仕入控除税額」といいます。)の計算方法は・・・』という表現を用いています。

今後、色々なことが明確になっていくでしょうから駐車場に関する情報が入りましたら適宜発信していきます。

今回もお読み頂きましてありがとうございます。